※「退去立会い」は、解約日より前、若しくは、同日に設定下さい。立会時は、お引越しを済ませ、室内の確認ができる状態にして下さい。理由の如何を問わず、立会当日に室内が確認できる状態でない場合、解約日を延期して貰う場合がございます。
※敷金返却口座をご記入頂きますが、退去時の物件状態により、敷金は返却されない場合が御座いますので予めご了承下さい。
※弊社での退去立会いが必要な場合、弊社の営業日・営業時間以外は退去立会いが出来ません。その為、立会い日程を調整頂く必要が御座いますので予めご了承下さい。
※本解約申入れ書は初回契約時の重要事項説明書に記載のある解約申し入期日までにご提出下さい。電話での受付はできかねますので必ず書面orメール (データ添付) でのご提出をお願いいたします。ご郵送の場合、消印日有効となります。